(特別の事務)
第二十八条
防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。