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自衛隊法 第二十七条の二 (教育訓練研究本部)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(教育訓練研究本部)

第二十七条の二

教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。

  1. 陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
  2. 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
  3. 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究

2前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

3教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

4教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

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