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自衛隊法 第二十九条 (地方協力本部)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(地方協力本部)

第二十九条

地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。

2地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。

3地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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