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自衛隊法 第二十九条の二 (捕虜収容所)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(捕虜収容所)

第二十九条の二

捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。

2捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。

3所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。

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