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自衛隊法施行令 第四十八条 (自衛隊地方協力本部)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊地方協力本部)

第四十八条

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。

2自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。

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