(副院長)
第四十七条
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
2自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
3自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
4副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。