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自衛隊法施行令 第四十六条 (診療の対象)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(診療の対象)

第四十六条

第二十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定により療養補償を受けるべきもの
  2. 隊員であつた者で、防衛省職員給与法第二十二条の規定又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの
  3. 隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第五十七条又は第五十九条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの

2病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第二十四条第一項に規定する被収容者の診療を行うことができる。

3病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。

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