(療養補償)
第十条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、なお従前の例による。