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国家公務員災害補償法 第十一条

昭和二十六年法律第百九十一号法律

第十一条

前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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(人事院規則への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

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