条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員災害補償法 第十二条 (休業補償)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(休業補償)

第十二条

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。

  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  2. 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員災害補償法第十二条(休業補償)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条 国家公務員災害補償法 目次 第十二条の二(傷病補償年金) →