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国家公務員災害補償法 第十二条の二 (傷病補償年金)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(傷病補償年金)

第十二条の二

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

  1. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

  1. 第一級平均給与額に三百十三を乗じて得た額
  2. 第二級平均給与額に二百七十七を乗じて得た額
  3. 第三級平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

3傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

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