条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十三条 (国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)

平成二十年法律第六十三号法律
(国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)

第二十三条

国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。

  1. 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具及び資材の滅失又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権
  2. 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条第十二条から第十三条まで、第十五条及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十三条(国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第二十四条 →