(損害賠償の請求権の放棄ができる研究等)
第七条
法第二十三条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第二十三条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。
2法第二十三条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
- 一当該研究の相手方である外国
- 二当該研究の相手方である外国が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、法第二十三条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
- 三当該研究の相手方である外国と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、法第二十三条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
3各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。