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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第七条の二 (研究開発独立行政法人による出資等の業務)

平成二十年政令第三百十四号政令
(研究開発独立行政法人による出資等の業務)

第七条の二

別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。

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