(研究開発独立行政法人による出資等の業務) 第七条の二 別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗