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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十四条

平成二十年法律第六十三号法律

第二十四条

研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。

2人材活用等に関する方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項
  2. 卓越した研究者等の確保に関する事項
  3. 研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項
  4. その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項

3研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

4研究開発法人は、人材活用等に関する方針に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るものとする。

5国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。

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