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国家公務員災害補償法 第十八条 (葬祭補償)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(葬祭補償)

第十八条

職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。

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