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国家公務員災害補償法 第十七条の十二 (年金たる補償の額の改定)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(年金たる補償の額の改定)

第十七条の十二

年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

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