(年金たる補償の額の改定) 第十七条の十二 年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗