(補償の種類)
第九条
補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養補償
- 二休業補償
- 三傷病補償年金
- 四障害補償
- イ障害補償年金
- ロ障害補償一時金
- イ
- 五介護補償
- 六遺族補償
- イ遺族補償年金
- ロ遺族補償一時金
- イ
- 七葬祭補償
補償の種類は、次に掲げるものとする。
国家公務員災害補償法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。
2国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。