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自衛隊法施行令 第四十四条 (自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)

第四十四条

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。

2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

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