(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
第四十四条
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
3自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。