(支処長又は出張所長)
第四十三条
支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。
2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。
3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。