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自衛隊法施行令 第四十三条 (支処長又は出張所長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(支処長又は出張所長)

第四十三条

支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。

2支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。

3防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

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