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自衛隊法施行令 第四十二条 (支処又は出張所)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(支処又は出張所)

第四十二条

防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。

2支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

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