(支処又は出張所) 第四十二条 防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。2支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗