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自衛隊法施行令 第四十一条 (副処長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(副処長)

第四十一条

補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。

2副処長は、処長を助け、処務を整理する。

3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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