(副処長) 第四十一条 補給処に、副処長一人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。2副処長は、処長を助け、処務を整理する。3副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗