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自衛隊法施行令 第五十九条の三 (管理監督職から除かれる官職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(管理監督職から除かれる官職)

第五十九条の三

第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

  1. 第四十四条に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師が占める官職
  2. 防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長その他の教官(助教である者を除く。)である者が占める官職
  3. 一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が三級であるものが占める官職
  4. 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職のうち、人事管理上の必要性に鑑み臨時的に置かれる官職であつて防衛大臣が定めるもの
  5. 前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第四十四条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として防衛大臣が定める官職

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