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自衛隊法施行令 第五十九条の四 (管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)

第五十九条の四

第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

  1. 防衛事務次官
  2. 防衛審議官
  3. 防衛監察監
  4. 防衛装備庁長官
  5. 防衛技監

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