(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職) 第五十九条の四 法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。一防衛事務次官二防衛審議官三防衛監察監四防衛装備庁長官五防衛技監 e-Gov法令検索で第五十九条の四を開く ↗