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自衛隊法施行令 第四十八条の二 (出張所)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(出張所)

第四十八条の二

防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。

2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

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