(出張所) 第四十八条の二 防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。2出張所の名称及び位置は、官報で告示する。 e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗