(出張所長) 第四十八条の三 出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。 e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗