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自衛隊法施行令 第四十八条の三 (出張所長)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(出張所長)

第四十八条の三

出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。

2出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。

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