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自衛隊法施行令 第四十八条の四 (教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の四
教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
自衛隊法 第25条
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