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自衛隊法 第十五条 (編成)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(編成)

第十五条

海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊その他の直轄部隊から成る。

3水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群その他の直轄部隊から成る。

4航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。

5潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。

6地方隊は、地方総監部及び直轄部隊から成る。

7情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。

8教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。

9練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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