第七条
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。
2施行日から起算して三年を経過する日(以下この項において「三年経過日」という。)までの間は、自衛隊法第三十一条から第三十一条の三まで、第三十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第三十一条第三項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同法第三十一条の二、第三十一条の三第二項及び第三項、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。
3施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。