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自衛隊法施行令 第百四十条 (災害救助法施行令の準用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(災害救助法施行令の準用)

第百四十条

災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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