(災害救助法施行令の準用)
第百四十条
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。