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自衛隊法施行令 第百四十一条 (損害補償の申請手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(損害補償の申請手続)

第百四十一条

第百三条第十二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

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