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災害救助法施行令 第七条 (扶助金の種類)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(扶助金の種類)

第七条

第十二条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種類とする。

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