条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
災害救助法施行令
› 第七条
災害救助法施行令 第七条 (扶助金の種類)
昭和二十二年政令第二百二十五号
政令
(扶助金の種類)
第七条
法
第十二条
の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種類とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法施行令第七条(扶助金の種類)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
災害救助法 第12条
この条文を参照している条文
第8条
自衛隊法施行令 第140条
← 第六条(都道府県知事等が管理することができる施設)
災害救助法施行令 目次
第八条(支給基礎額) →