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災害救助法施行令 第八条 (支給基礎額)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(支給基礎額)

第八条

前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。

2前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。

  1. 第七条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
  2. 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事等が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事等が定める額とする。
  3. 第八条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事等が定める額

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