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災害救助法施行令 第九条 (療養扶助金)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(療養扶助金)

第九条

従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。

2前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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