(療養扶助金)
第九条
従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
2前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
2前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。