(打切扶助金)
第十五条
第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。
第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。