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災害救助法施行令 第十八条 (事務の区分)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(事務の区分)

第十八条

この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第三条第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
  2. 前条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

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