(実費弁償) 第五条 法第七条第五項及び第八条第四項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗