条文くん法令検索 AIに質問する

災害救助法施行令 第五条 (実費弁償)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(実費弁償)

第五条

第七条第五項及び第八条第四項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法施行令第五条(実費弁償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲) 災害救助法施行令 目次 第六条(都道府県知事等が管理することができる施設) →