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災害救助法施行令 第四条 (医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)

第四条

第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。

  1. 医師、歯科医師又は薬剤師
  2. 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士
  3. 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援に従事する者として内閣府令で定める者
  4. 土木技術者又は建築技術者
  5. 大工、左官又はとび職
  6. 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
  7. 鉄道事業者及びその従業者
  8. 軌道経営者及びその従業者
  9. 自動車運送事業者及びその従業者
  10. 船舶運送業者及びその従業者
  11. 十一
    港湾運送業者及びその従業者

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