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災害救助法施行規則 第四条の二 (災害救助法施行令第四条第三号の内閣府令で定める者)

昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号府省令
(災害救助法施行令第四条第三号の内閣府令で定める者)

第四条の二

災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第四条第三号の内閣府令で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員とする。

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