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災害救助法施行規則 第四条 (従事命令の方法)

昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号府省令
(従事命令の方法)

第四条

第七条第一項又は第二項の規定により従事させる場合の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 命令を受ける者の氏名、職業、出生の年月日及び居住の場所(法人その他の団体についてはその名称、事業の種類及び主なる事務所の所在地)
  2. 従事すべき業務
  3. 従事すべき場所及び期間
  4. 出頭すべき日時及び場所(法人その他の団体については従事すべき業務の内容計画)
  5. その他必要と認める事項

2公用令書の交付を受けた者がやむを得ない事故により救助の実施に従事することができない場合には、直ちに事由を付して従事命令を発した都道府県知事等、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十八号、第八十六号及び第八十七号並びに第八十六号の事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。

3前項の規定による届出があった場合において、都道府県知事等、地方運輸局長が救助の実施に従事させることを適当でないと認めるときは、第一項の命令を取り消すことができる。この場合においては、公用取消令書を発し、その者に交付しなければならない。

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