条文くん法令検索 AIに質問する

災害救助法施行規則 第五条 (実費弁償請求書の提出)

昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号府省令
(実費弁償請求書の提出)

第五条

第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。

2第八条第四項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を協力命令を発した都道府県知事等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法施行規則第五条(実費弁償請求書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(災害救助法施行令第四条第三号の内閣府令で定める者) 災害救助法施行規則 目次 第六条(扶助金支給申請書の提出) →