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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三条 (従業者)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(従業者)

第三条

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。)(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、障害児相談支援対象保護者の数(当該指定障害児相談支援事業者が、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定計画相談支援基準」という。)第一条第十四号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定障害児相談支援の事業と指定計画相談支援(指定計画相談支援基準第一条第十五号に規定する指定計画相談支援をいう。以下この項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数及び指定特定相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等(指定計画相談支援基準第一条第十三号に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)の数の合計数)が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

3前項に規定する障害児相談支援対象保護者の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

4指定障害児相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定障害児相談支援事業所に相談支援員(専ら当該指定障害児相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。)を置くことができる。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、当該相談支援員を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援若しくは同法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百六条の十四第一項に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。

  1. 当該指定障害児相談支援事業所が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)に該当する者(当該指定に係る障害児相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。)により相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。

5前項の規定により相談支援員を置く場合における第十一条第十五条第一項第一号、第二項第一号から第八号まで及び第三項、第十五条の二第十八条第二十条第一項から第三項まで、第二十三条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。

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(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

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