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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十三条 (掲示等)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(掲示等)

第二十三条

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、障害児相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2指定障害児相談支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害児相談支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3指定障害児相談支援事業者は、第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。

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