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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十四条 (秘密保持等)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(秘密保持等)

第二十四条

指定障害児相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2指定障害児相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

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