(運営規程)
第十九条
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第二十三条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定障害児相談支援の提供方法及び内容並びに障害児相談支援対象保護者から受領する費用及びその額
- 五通常の事業の実施地域
- 六事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項