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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十八条 (管理者の責務)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(管理者の責務)

第十八条

指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定障害児相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

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