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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十七条 (障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知)

第十七条

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を受けている障害児相談支援対象保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

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