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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十五条の二 (テレビ電話装置等の活用)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(テレビ電話装置等の活用)

第十五条の二

相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して障害児に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。

  1. 当該アセスメント又はモニタリングに係る障害児が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十三号)に定める地域に居住し、かつ、指定障害児相談支援事業所と当該障害児の居宅等との間に一定の距離があること。
  2. 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該障害児の居宅等を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。

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