第二百六条の十四
指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一地域生活支援員指定自立生活援助事業所ごとに、一以上
- 二サービス管理責任者指定自立生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イサービス管理責任者が常勤である場合次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
- ロイ以外の場合次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
- イ
2前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。
3指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第二条第三項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第一条第十一号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第二項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
4指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第三十九条第三項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第一条第十二号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第四十条において準用する指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
5第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。