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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第二百六条の十五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の十五 (準用)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(準用)
第二百六条の十五
第五十一条
の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。
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